引っ越し等で住所が変わったとき、運転免許証の手続きもしていますか?
もし、引っ越しをした時点で住所変更の手続きをしなかった場合、運転免許証更新の時に変更手続きはできるのでしょうか。
運転免許証の住所変更を14日以内に変更してなかった、うっかりと住所変更を忘れてしまって1年以上たってしまったと言う場合はどうなるのでしょうか?罰金や罰則はあるのでしょうか?
住所が変わったのに、運転免許証の住所変更を14日以内に行わなかったり、1年以上忘れていたなどのときどうなるのかを調べてみました。
運転免許証の住所変更が14日過ぎたらどうなる?

もし引っ越し等で住所に変更があった時は、免許証の記載事項に変更が生じたことになるので、住所地を管轄する公安委員会に届け出ることになっています。
もし届け出をしなかった場合、罰則として「2万円以下の罰金または科料に処する」とあります。
氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地公安委員会に届け出て、 変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。 届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第9号)。
警察庁
しかし、免許証の更新時期が近い場合は、住所変更に伴う更新手続きをする方が多く、住所変更をしていなくても、罰金を受けるという話は聞かないようです。
そうは言うものの、道路交通法によると、住所変更があった場合は、すみやかに届け出ることとあります。
運転免許証の場合、何日以内という書かれ方はありませんが、なるべく早く住所変更の手続きをしてください。
14日以内に届け出をするのは、住民票などの変更手続きのこととになっているので、運転免許証も同時に行う事が多いからだと推測します。
1年以上運転免許証の住所変更を行わなかったら?
1年以上住所変更が行わなかった場合はどうなるのでしょうか?
道路交通法では罰則になるかもしれませんが、ほぼ運転していない方や、運転免許証を提示する必要がない場合は問題になることがないのかもしれません。安全運転を心がけましょう(笑)
運転免許証の住所変更は、気がついた時点でなるべく早く行うか、3~5年で更新手続きがあるので、そのときには住所変更を行うようにしましょう。
更新時期になると案内のハガキが自宅に届くと思います。
そこに更新時に必要な物が記載されているので、それを確認して必要なものを持参してください。
運転免許証の住所変更の必要書類は?
基本的に今お持ちの運転免許証の住所に変更があったときは、手続きをしなくてはなりません。
ここでは、住所変更の必要書類について説明させてもらいます。
同一都道府県内での住所変更の場合と、他都道府県からの転入による住所変更の場合とでは必要なものが異なります。
同一都道府県内での住所変更の場合
- 運転免許証
- 住民票の写し
- 印鑑(認印で大丈夫です)
- 運転免許証記載事項変更届(警察署や運転免許センターにあります)
- 新住所を確認できる種類等
例えば、住民票・マイナンバーカード(通知カードは不可)・年金手帳・新住所の健康保険証・新住所へ送付された消印付きハガキ(年賀状は不可)・公共料金の領収証・外国人登録証明書等です。
コピーは不可です。
他都道府県からの転入による住所変更の場合
他都道府県からの転入による住所変更は、同一都道府県での住所変更の場合に必要なものに加えて「申請前6カ月以内に撮影した申請用写真1枚(カラー又は白黒で縦3センチ×横2.4センチ)」が必要です。
写真が不要の場合もありますが、都道府県により統一されていないので、住所変更の手続きをする場合は、手続きをする都道府県の運転免許センター等に確認をして必要な場合は用意してください。
引っ越し等で住所が変わったときは、その時点で住所変更の手続きが必要です。
もし引っ越しをしていて住所に変更があったものの変更手続きをしていない場合は、住民票が必要です。
免許証更新期間が過ぎた時は?
さて、免許証更新時期が近くなると案内のハガキが届きますが、うっかり更新期間を過ぎてしまったなんてことはありませんか?
運転免許の更新期間は、現在有効期限の前後1カ月とされています。
期限を過ぎても、1カ月は猶予が与えられています。
しかし、うっかり期間を過ぎてしまって失効してしまった場合も、6か月以内でしたら大丈夫です。
有効期限から6か月以上経過していない場合は、正式な失効にはなりません。
そうは言うものの、この6カ月の間でも検挙された場合は、無免許運転扱いになります。
民間の保険など保険適用外になることもあります。
有効期限の前後1カ月以内に忘れずに必ず更新手続きをするようにしてください。
更新期間を過ぎてしまったけれど、6か月以内の免許証の申請手続きについての説明に移ります。
- 失効した免許証
- 撮影後6カ月以内の縦3センチ×横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景の写真1枚
- 本籍地が記載されている住民票の写し1通
- 運転免許証更新通知書
- 70歳以上の方は、高齢者講習修了証明書
が必要なものです。
その他、手数料なども必要です。
- 受験手数料が2050円(免許の種類が複数ある場合は、その数を掛けた金額が必要です。
- 交付手数料が1750円
- 講習手数料が、有料講習→700円、一般講習→1700円、高齢者講習→6300円
かかります。
また
70歳以上の方は、指定自動車教習所で高齢者講習を、70歳未満の方は、運転免許課で手続きを行うとともに優良講習もしくは一般講習を受講してください。
やむを得ない事情で失効させた場合
海外旅行や災害、病気や負傷、法令の規定により身体の自由を拘束されている場合や、社会の慣習または業務遂行上やむを得ない用務が生じて、失効させた場合の手続きは、以下の通りです。
必要なもの
- 失効した免許証
- 撮影後6カ月以内で縦3センチ×横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景の写真1枚
- 本籍地が記載された住民票の写し1通
- 運転免許証更新通知書
- 理由書(病気の場合は、入院や退院の年月日が記載された診断書・海外旅行や長期間海外に滞在していた場合はパスポート・身体を拘束されていた場合は在韓証明書等)
- 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
が必要です。
手数料は
- 受験手数料が2050円(免許の種類が複数ある場合は、その数を掛けた金額になります)
- 交付手数料が1750円(免許の種類が複数ある場合は異なります)
- 講習手数料(一般講習は1700円、高齢者講習は6300円)
かかります。
また70歳以上の方は、指定自動車教習所で高齢者講習を、70歳未満の方は、運転免許課で手続きを行うとともに、優良講習または一般講習を受講してください。
免許を失効させて6か月を過ぎた場合、試験の一部免除が適用されない場合、新たに運転免許試験を受け直すことになります。
まとめ
住所に変更があった時は、早めに住所変更の手続きをすること、免許証の更新期間を過ぎてしまった場合の手続き等をまとめました。
参考にしてもらえたら嬉しいです。